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運輸 健康・安全通信(2024年4月25日)

2024年04月25日

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正・施行されました(4月1日)

 ドライバーの健康・安全を確保することが目的です。「労働時間等」とは、拘束時間(始業から終業まで)、

 休息期間(勤務と勤務の間)、休憩時間、2日平均運転時間、連続運転時間、休日(法定休日)労働、所定

 時間外労働、2人乗務の特例、隔日勤務の特例等すべてを含み、これらに関するルールの一部が改正されました。

 各位において、この改正改善基準告示の内容を、よく理解し、守られるよう、お願いします。当社は長距離運行を

 行わないため、連続運転時間は関係ないと思われるかも知れませんが、2時間につき15分の休憩は就業規則で

 定められたルールです。また、昼食休憩が取れないような指示を出す荷主には積極的に働きかけを行っていきます。

 脳卒中(のうそっちゅう)・心筋梗塞(しんきんこうそく)の予防にも、2時間につき15分の休憩。10分目を閉じるだけでも集中力の回復に

有効です。

*****雅雑(がさつ)からの脱却****思いやりをもって 丁寧な仕事をしよう!*****

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